<新聞報道> 日本学生野球協会は12月11日、オンラインで理事会を開き、大学と高校の野球部指導者の不祥事防止を目的に「指導者に関するガイドライン」を策定した。監督やコーチ、部長だけでなく、臨時で指導に当たるOBらも対象に含まれる。指導者にふさわしくないケースとして(1)日本学生野球憲章に違反して指導資格を喪失した(2)反社会勢力の構成員(3)禁錮刑を終えて10年が経過していない――などが明示された。この日から運用が始まり、ガイドラインに沿わない疑いがある場合は大学や高校側に説明や改善が求められる。ガイドラインは、指導者による不祥事が減らない現状などを踏まえたもので、日本学生野球憲章の「加盟校の学校長が適任者と認めた者及び教員から指導者を選任する」との規定について「適任者」の定義を明確化した。ガイドラインでは「適任者」に該当しない者として、〈1〉学生野球憲章違反行為を行い、謹慎、登録抹消・登録資格喪失処分または除名処分を受けた者(ただし、謹慎、登録抹消・登録資格喪失処分の解除を得た者または謹慎期間が終了した者を除く)。〈2〉暴力団またはその関係企業、特殊知能暴力集団、その他暴力的または不当な要求行為等により市民社会の秩序や安全に脅威を及ぼす団体等の構成員、準構成員および総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、学生に対して詐欺的な商品を売りつけるなどの不当な行為をしている者(上記の反社会的行為を止めてから5年を経過していない者を含む)。〈3〉刑の言い渡しを受けた者で、次のいずれかに該当する者。(1)禁固以上の執行を終わり、10年を経過していない者(2)罰金以下の刑の執行を終わり、5年を経過していない者(3)刑の全部の執行猶予の言い渡しを受けた者で、その猶予の期間を経過した後5年を経過していない者と定めている。加盟校が適任者に該当しない者を指導者に選任した場合、日本高野連もしくは全日本大学野球連盟は学校長に説明を求め、事実確認を行うほか、当該事実を確認した場合は、適任者を選任するように指導・助言を行う。
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